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2004年04月13日

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「公設秘書問題」に一応の結論 政党・議員自ら襟を正す
5_5.gif ■2004西博義

 辻元清美元衆院議員の秘書給与詐取事件などをきっかけに、昨年初頭より議会制度協議会で議論を続けてきた「公設秘書問題」に決着がつき、先週九日にようやく関連法改正案が衆議院本会議を通過した。
 足かけ二年にわたって協議してきたが、その間ずっと党を代表してこの問題に関わってきたので、ご報告したい。
 一連の公設秘書問題は、国会議員が勤務実態のない秘書を採用して、その給与をだましとったことにあった。
 今年に入っても佐藤観樹元議員が同様の事件で逮捕・起訴されただけに、二度と秘書にまつわる事件が起きないようにと、真剣に取り組んだ。
 議会制度協議会では、不正の温床となる近親者の採用や秘書の兼職、さらには寄付などの問題も議論になった。
 ほとんどの議員が公設秘書以外に私設秘書を抱えている現状にあって、対外的に公設・私設の違いはないのだから、まず親族以外の人から公設秘書にすべきだと思うのだが、公設秘書には、近親者の採用も多い。
 民主党は党内の秘書の実態をホームページに公開しているが、衆院議員百七十七人中四十三人が親族秘書を抱え、配偶者は二十一人いる。
 自民党内でも、息子を後継者にと公設秘書にしている議員も少なくない。
 わが党では親族を秘書に採用している議員は一人もいない。
 公設秘書として採用を禁止する近親者の範囲は、「配偶者、親、子、兄弟姉妹」とすべきであると主張したが、結局、配偶者のみ採用を法律で禁止することになった。
 不十分な結果となったが、それでも「配偶者を採用して、その給与で二人の私設秘書を雇えば、妻を含めて三人の秘書になる」という話がまことしやかに語られている現状を考えると、それなりの成果はあったと信じる。
 さらに、政党間の申し合わせで、三親等内の親族の公設秘書を公表すること、各党内で親族の採用を自粛し、禁止する範囲を定めることになったのは大きな前進であろう。
 秘書の兼職については、原則禁止、例外として議員が認める場合には、議長に届け出て公表することとなった。
 もう一つの課題は、「秘書から党・議員などへの寄付問題」である。
 与党は党・議員などへの寄付禁止を罰則付きで提案したが、民主・共産が反対した。
 そこで、寄付の禁止ではなく、寄付の「勧誘・要求」を禁止することを再提案し、多数決で決まった。しかし、共産党のみ反対した。
 実は共産党では、長年にわたり、国から支給される秘書給与を「党国会議員団」という口座に一括して振り込ませ、そこから、公設秘書に党職員給与相当分を支給し、差額分については党が吸い上げていた。
 現在は、いったん、本人に給与が振り込まれるが、その後、差額分が寄付される。その額は一人当たり平均三百万円にものぼる。
 先日も、これは公設秘書制度の根幹を揺るがすものだと厳しく指摘した。
 秘書給与の流用という事件に端を発した「公設秘書問題」は一応の結論がでたが、すべてが解決したわけではない。
 国民から見て疑問に思われることが、永田町には存在する。まず、政党・議員自らから襟を正さないと、日本の政治は国民から見放されることになる。


(2004西博義)
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