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2008年06月10日

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ネット野放し状態規制へ 青少年有害情報対策法可決
5_5.gif ■2008谷本龍哉

 6月6日午後1時からの衆議院本会議において 「青少年有害情報対策法」 (正式名称 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」) が全会一致で可決された。 この法律は対決法案ではなく、 与野党で協議をしてまとめられたものだが、 私も経済産業部会長として、 とりまとめの一端を担わせていただいた。
 内閣府の世論調査によると、 インターネット上の有害情報について規制すべきとの意見が90%を超えている。 また携帯サイトを通じて犯罪に巻き込まれる青少年の数は年々増加している。 このような現状に対応するため、 今国会で規制法を成立させるべく議論をスタートさせたが、 ゴールまでの道のりはなかなか困難なものとなった。
 まず 「有害情報」 の定義とそれを誰が決めるのかで意見がまっぷたつに割れた。 「有害情報」 とは、 誰にとっても有害というものではなく、 大人には有害ではないが18歳未満には有害であるとか、 高校生には大丈夫だが12歳未満にはダメという類の情報のことである。
 従って絶対的な定義があるわけではなく、 誰かがその基準を決めなければならない。 この基準を国が決めるか、 民間団体が決めるかで意見の対立が続いたが、 最後は基本計画を国が定め、 具体的な基準を民間団体が決めることで合意に達した。  もうひとつの大きな論点は、 有害情報の削除義務と違反に対する罰則をどうするかという点だった。 これも積極派と消極派でなかなか折り合いがつかなかったが、 最終的には、 表現の自由との関係もあり、 有害情報の削除を努力義務とし、 罰則の導入は今回は見送った。
 現状の有害情報(違法情報も含む)の野放し状態を憂う人たちから見れば、 今回の法律は甘すぎると映るかもしれない。 しかし、 これは有害情報対策の第一歩であり、 ひとまずは民間団体、 業界団体の取り組みを支援し、 どこまで本気で効果的な対応をするかを見極めるための法律である。  この法律には見直し規定があり、 業界団体が本気で努力しなければ、 さらに強い規制を検討しなければならない。 さらに、 ネット上には明らかに法律に違反する情報も氾濫している。 これらに対する取締りも強化していく必要がある。 ただし、 情報化社会においては、 有害情報や違法情報のすべてを遮断することは不可能である。
 最後は、 我々一人ひとりが情報との付き合い方を真剣に考え、 子どもたちにも教えていくことが最も重要になるのだろう。


(2008谷本龍哉)
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