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2010年04月20日

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ネット時代の公職選挙法超党派での改正に尽力
5_5.gif ■2010世耕弘成

 4月14日の自民党選挙制度調査会でインターネットを用いた選挙運動を可能にする 「公職選挙法改正案」 が諮られ、 了承を得た。 党内手続きを経て、 今国会に提出したい。 そして7月の参議院選挙に間に合わせ、 インターネットを使った積極的な選挙運動が展開されるようにしたいと考えている。

 この問題には初当選直後から取り組んできた。 初当選した平成10年頃はまだホームページを持っている議員の数は非常に少なく、 自治省 (当時) 選挙部の公選法の解釈は 「パソコン画面は文書図画にあたる。 選挙運動用文書図画は法律が認めたものしか頒布できないので、 公示後はホームページは落とさなくてはならない」 というものであった。

 その後インターネットを活用する議員が増えてきて、 選挙運動中にもホームページを活用したいとの要望が高まった。 また有権者の方もネットで候補者や政党の政策や人柄を知りたいとのニーズが出てきた。

 総務省との折衝の結果、 「公示直前まで更新していたホームページを、 公示後もそのまま閲覧可能な状態としておくことは構わない」 との法解釈に変わり、 更新はできないけれども、 ホームページを見せることはできる。 というところまで何とか前進させた。

 しかしその後、 長年にわたり選挙運動中の更新は認められない状態が続いたため、 2005年の郵政選挙直後から私が 「ネット選挙運動解禁ワーキンググループ」 の座長に就任して、 法改正に取り組みを本格化させた。 しかし党内には誹謗中傷を心配する声や、 カネのかかる選挙になるのではとの懸念の声もあって、 法改正を認めてもらうことは容易ではなかった。

 その間も高速インターネットのインフラ整備が進み、 インターネットの利用も単なるホームページだけではなく、 メルマガ、 ブログ、 YouTube、 ツイッターと進展していった。 有権者からも選挙中にネットで情報が提供されないことへの不満が高まっていった。

 衆議院選挙で敗北した後、 再びネット選挙運動解禁のための公職選挙法の改正にチャレンジした。 今回は党内にもネットを使いこなすくらいでないと駄目だとの空気も広がり、 何とか法案要綱が承認されるところまでこぎ着けた。

 法案では、 候補者、 政党だけでなく、 第三者もネットを使って選挙運動を展開することが可能となった。 メルマガ等に申し込んでいる人に対してメールを送信することも可能とした。 一方で誹謗中傷対策も強化し、 選挙運動の書き込みには連絡用メールアドレスの明記を求めることとした。 他人を騙ったなりすましには刑事罰を適用し、 「プロバイダ責任制限法」 規定する削除までの告知期間7日間を選挙運動については2日間に短縮することも盛り込んだ。 また今まで禁止されていた選挙運動での映写機の使用も解禁した。 これによりパワーポイントを使った説明等も可能となる。

 ずいぶん時間がかかったが、 何とかネット時代に対応した公職選挙法を実現することができそうである。 他党とも調整して、 超党派で改正に向けて進みたい。


(2010世耕弘成)
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