2010年04月02日

00.社会

取り調べ中にコーヒー、便宜供与の恐れで注意

水とお茶以外はダメ。 ことし2月、 県警本部で取調官が取り調べ中の容疑者に対し、 インスタントコーヒーを飲ませたとして、 便宜供与につながる恐れがあることから指導を受けていたことが1日、 県警本部への取材で分かった。

県警本部総務課によると、 平成21年6月に、 紙パックのジュースを容疑者に与えていたことが発覚したことから、 同年9月に県警本部長からの書簡として、 取り調べ中の容疑者へは水、 または公費で用意したお茶のみの提供が許されることが明記されており、 各署へも周知されていたという。

同課によると、 便宜供与を図った場合、 裁判に使われる供述調書の証拠能力がなくなるという。 同課は 「あくまでルールを違反したというもので懲戒免職などには当たらない。 適正な取り調べを目指し、 指導を徹底したい」 と話している。





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