2010年08月22日

00.社会

消防団協力事業所表示制度スタート

消防団協力事業所表示制度

交付される協力事業所の表示証

消防団員の減少、被雇用化率が進む中、各事業所の消防団活動に対する協力体制を強化しようと、和歌山市消防局はこのほど、「消防団協力事業所表示制度」を導入した。消防団に協力していると認めた事業所へ、社会貢献の証として表示証を交付するもので、19日現在、1件申請があるという。同局総務課は「消防団が活動するためには事業所の協力が必要。認定基準に合う事業所は積極的に申請してほしい」と呼び掛けている。

同制度は、消防団員が入団しやすく、活動しやすい環境をつくろうと平成18年度からスタートした。全国の各都道府県の市町村で導入が進み、ことし4月末現在、733市町で導入、5300事業所が表示証の交付を受けている。和歌山県は全国で一番遅い導入となったが、県内では和歌山市消防局が同制度導入の先陣を切った。各市町村では、表示証交付のメリットとして入札の優遇などを受けられるところもあるといい、同課は「優遇措置など制度を精査しており導入が遅れた」と話している。

同市も全国の情勢と同様で、団員が減少傾向の中、被雇用化が進んでいる。市の条例では、市の消防団員の定数は1750人となっているが、1日現在、1637人とやや下回っており、被雇用者は約7割となっている。

表示証は、▽事業所等の従業員などが5人以上入団している▽事業所等の従業員などが、勤務時間中の消防団活動を行うことについて、給与の付与、賃金、手当で不利な扱いをしないなど配慮が行われていることなどの項目に該当する事業所が受けられる。表示証の交付を受ける方法は、申請と推薦の2通りあり、規定の申請書と推薦書は同消防局のホームページから取得。各事業所のある消防署内に提出する。

表示証はA4サイズで事業所などに掲示することができ、事業所の印刷物やパンフレット、ホームページにも掲載できる。

同制度についての問い合わせは同消防局消防総務課、消防団担当(TEL073・426・0119)へ。





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