2010年09月16日

00.社会

一日24時間介護求める、全国初のALS訴訟

ALS(筋萎縮性側索硬化症)訴訟

地裁に入るALS訴訟団ら

体の自由がきかない寝たきりのALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の70代男性2人が和歌山市を相手取り、一日24時間の介護などを求め16日、和歌山地裁へ提訴した。ALS患者が原告となって、介護サービスの支給増などを求める訴訟は全国で初めて。提訴では、市が決定した月268時間の介護支給の取り消し、地域で自立生活をする権利を侵害されたとして慰謝料各自100万円も請求している。

和歌山ALS訴訟弁護団(団長・池田直樹弁護士)の長岡健太郎弁護士、川本智代弁護士によると、原告は、和歌山市内に住むAさんとBさん。

Aさんは、平成18年2月にALSの診断を受け、夏ごろには寝たきりの生活になり、19年2月に市へ介護支給を申請。当初は月130時間の介護支給を受けていたが必要な支援が受けられないため、数回にわたり市へ介護支給の変更を申し出て、平成20年6月に月268時間に。その後、2回に渡り市へ介護支給の決定に対し不服審査請求を出しているが、市は応じず、現在、3回目の不服審査請求を出している。Aさんは、四肢不自由で自力で体位を返られず、たんの吸引などをしないと命に関わることもあり、かろうじて自分のまぶたを動かし意思表示ができるという。またBさんは18年6月に発症し、Aさんと同様に支給量の変更を受けていたが、19年11月に268時間とされ、今回、市に対し初めて不服審査請求を出した。

現在の介護支給量は、障害者自立支援法に基づいた月268時間、介護保険法に基づいた一日当たり約3時間を受けており、一日あたり約12時間となる。2人は市内の自宅で70代の妻と暮らしており、一日の半分は妻とボランティアのヘルパーが介護しているというが、妻は年齢や持病から介護がままならないのが実状という。

訴状では、「本来、市町村は障害者自立支援法に基づく支給量を決定する際、上限を決めず一人一人の状況に応じて決めるべきなのに、和歌山市は『一日8時間が限度』という独自の基準を設けている」と指摘している。同市生涯福祉課によると、ALS患者に対し介護支給量の上限は設けておらず、個人の状況に応じて決定しているという。

長岡弁護士は「広く知ってもらうべき社会的な問題。声を上げることで、全国的に介護の支給量について考えるきっかけになるのでは」とコメント。提訴を受けて市は「現在のところ、 訴状の内容を確認しておりませんので、 改めて訴状の内容を確認して、対応を検討していきたいと考えています」としている。





この記事と関連がありそうな過去の記事

powered by weblio


00.社会 - 同カテゴリの記事






カテゴリー
社会
事件・事故
政治・経済
スポーツ
文化・くらし
紀の川・岩出・海南・紀美野

これまでの特集
月別アーカイブ
株式会社 和歌山新報社
cypress.gif