2010年10月09日

00.社会

残業手当を不正受給、県職員減給3カ月

残業手当を不正に受給したとして、県は8日、那賀振興局の男性職員(58)を減給3カ月(給料の10分の1)の懲戒処分とした。また管理監督責任として当時の所属部長を訓告、21年度局長と現在の所属部長を厳重注意とした。

県によると、男性職員は昨年5月からことし4月にかけて、合わせて37日間で56時間分のうその残業を申告し、計20万7232円を不正に受給した。この日までに本人が全額県に返納している。県は「県行政および県職員全体の品位と信用を失墜するものであり、誠に遺憾」とし、同日、超過勤務などの適性管理について各所属長あてに注意文書を出した。





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