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先月、 業務に法令違反の疑いがあるとして県が加太漁協を立ち入り検査した問題で、 県は22日、 検査の結果を同組合に通知した。 男性組合員の借金の支払いを軽減するため、 組合が男性の土地を路線価の3倍の約1100万円で買い取るなどしたことが民法、 水産業協同組合法違反に当たるといい、 同日会見した増谷行紀農林水産部長は 「背任罪の可能性は否定しない。 刑事告発についても検討している」 とした。
県によると、 同組合は平成18年6月、 販売未収金対策として、 約5500万円の未収金があった仲買人の男性から土地を購入。 20年4月、 男性の未収金が再度増えたため、 組合は男性の入札参加を停止し、 男性は数日後に自殺したという。 その他、 19年には、 同組合の年間収支に近い約8000万円をかけた畜養施設を、 価格の妥当性を検証せずに経緯が不明な中紀地方の業者と契約するなどしたと指摘している。
県は、 同組合へ29日までに弁明調書を提出するよう求めており、 調書の提出を受け、 再発防止に向けて必要措置の命令を出す。
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