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和歌山市の加太漁協が売掛金を回収するために、 仲買人の組合員男性から周辺公示地価の3倍の価格で土地と家を購入していた問題で、 県は26日、 背任罪の疑いで検討していた告発を時効のため断念すると発表した。
県水産振興課によると、 同組合と仲買人の男性との契約を、 最終段階である不動産の移転登記をした平成18年7月11日と試算しても、 すでに公訴時効の5年が経過しているという。 同組合は平成18年6月に仲買人の男性から土地と家を購入。 県はそれ以降、 20年2月、 21年11月の計2回検査に入っていながらこの問題を指摘できなかったことについて、 増谷行紀農林水産部長は 「取引の書類の提示があったかどうか分からないが、 結果責任として (検査に) 問題点がなかったとは否定できない」 とした。
また今後、 同組合の新役員により、 別の件で告発に当たるような情報が提供されれば告発の可能性もあると示唆した。 増谷部長は、 弁護士への相談で、 仲買人の男性の貸し倒れ金約5300万円など、 組合に大きな損失を与えた行為は告発すべきだったと指摘されたことを明らかにし 「時効の壁を越えられず、 (告発の断念は) 苦渋の決断だった。 検査能力の向上を図りたい」 と話した。
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