助成対象を精神に拡大へ 障害者医療費制度

 障害者の医療費の自己負担分を市町村が独自に助成し、和歌山県が市町村への補助を行っている「重度心身障害児(者)医療費助成制度」は、8月1日から新たに、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者に対象を拡大する。

 県によると、従来対象となっている身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳Aの所持者、特別児童扶養手当1級該当者に追加しての制度変更で、同日の医療費から対象となる。

 助成割合は県、市町村が各2分の1。市町村の窓口で申請し、受給の決定(受給者証の交付)を受ける必要があり、手続きなどの問い合わせは居住する市町村の担当窓口へ。

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