個人情報、公文書の不祥事で懲戒基準追加 県

個人情報の流出や公文書の紛失が相次いだことを受け、和歌山県は8日付で、個人情報と公文書の取り扱いに関する不祥事があった場合の懲戒処分の基準を設けた。

内規である「懲戒処分の基準」に、不祥事の標準的な処分例を追加した。

個人情報を自己の利益のためなど不当な目的で使用した場合は免職・停職・減給、個人情報の盗難や紛失は減給・戒告、公文書の紛失や誤って廃棄するなどした場合は停職・減給・戒告としている。

県では本年度の4~6月、県立こころの医療センター(有田川町)で個人情報が記された書類を誤って交付し、西牟婁振興局で公文書の紛失が2件発生するなど、個人情報や公文書に関する4件の不祥事を公表。昨年度は1年間で1件だったのと比べ大きく増加しているため、今回の改正となった。

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