コロナ退院基準を変更 軽症者は最短7日

和歌山県は新型コロナウイルス患者の退院基準を、発症から少なくとも10日間経過後から7日間経過後に変更した。11日から適用している。

国が2日、従来の退院基準を満たす以前でも、医師が入院治療の必要がない軽症と判断した場合、自宅療養や宿泊療養を可能とする旨の通知を出したことを受けての対応。

新基準では、軽症者で発症から7日間経過し、さらに症状が軽快後72時間たった場合に退院が可能。無症状の場合は、検体採取から7日間経過するか、4日間経過後に24時間以上間隔を空けて2回の検査で陰性を確認した場合(最短5日間)に退院できる。

退院後は、アルファ株の場合は3日間の自宅療養の後、社会復帰できる。デルタ株の場合は、3日間の自宅療養に加えてさらに7日間の自宅待機を経て、社会復帰となる。

入院時から発熱などの症状が続いているか、肺炎を併発するなどしている患者は、従来通り、発症から10日間経過し、さらに症状が軽快後72時間たってから退院となっている。

県の調査では、陽性者が他者に感染させたと推定されるタイミングは、最も遅い例で発症の7日後であることから、データに基づき、退院基準の緩和は妥当と判断した。

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