後輩に軽傷負わせ減給 県税事務所職員を処分

泥酔して後輩に暴行を加え、軽傷を負わせたとして、和歌山県は18日、県税事務所の男性主事(25)を減給10分の1、3カ月の懲戒処分とした。

県によると、男性主事は10月3日午前1時ごろ、和歌山市内の自宅で、別の部署で勤務する後輩の20代男性県職員と後輩の知人の3人で飲酒中、勧めた酒を断った後輩に腹を立て、顔を平手で殴り額を膝蹴りした上、帰宅しようとした後輩を追い駆けて自宅前の路上に突き飛ばし、さらに顔や体を十発程度殴る蹴るなどした。後輩は頭部打撲などの軽傷を負った。3人は男性主事の自宅に行く前に居酒屋などで飲酒しており、男性主事は暴行の際、泥酔していたとみられる。

後輩の知人が警察に通報し、警察からの連絡で県は事態を把握。後輩は被害届を出さず、当事者間で解決したという。

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