県民割クーポン期間延長へ 感染症対策で旅館業法を改正

鶴保 庸介

県民割が4月28日から1カ月延長されることになりました。これにより現行4月28日までとなっている期限が5月31日まで使えることになりそうです。ただゴールデンウィーク期間中は他の観光客も見込めるので、いったん4月28日で県民割制度を終え、新たに5月9日から県民割を開始する、ということになりそうです。
4月28日までの予定で県民割クーポンを買っていた方が5月31日まで使えるようになるかどうかは、県当局のこれからの采配によりますが、おそらくはそうなると思います。
またこれまで県民割クーポンはワクチン接種歴が3回あること、もしくはPCR等検査結果により陰性であることが証明できること、の要件がなければ使えないということで運用してまいりましたが、現場においてはホテルの窓口に行ったお客さんに、その場でワクチン接種証明を要求するケースがあり、混乱をきたしています。これを周知徹底するよう私の方から県にお伝えしてあります。
具体的には予約時にクーポン使用の旨を何も言われなかったのに、実際にホテルに行ってクーポンを出してみるとワクチン接種歴の証明書の提示を要求されて使えなくなったというケースがあったりするものですから、大変混乱をきたしておりました。
またもう一つ旅館業法が見直しになり、これまで旅館業法5条により感染症にかかっていると見込まれたお客さんであっても、旅館業側ホテル側はこれを断ることができませんでしたが、この秋以降からはこの旅館業法を改正することによって、特定感染症(一類・二類・新型インフルエンザ等指定感染症または新感染症)の流行期において発熱等の症状を呈しているものに対し、感染防止や医師の受診の協力要請規定を新設する予定とのことです。
その上でその宿泊客が特定感染症の患者であったり当該協力の求めに正当な理由なく応じないときは、宿泊を拒むことができることになります。
またホテル側の要請に全く譲歩しない(マスクをしてくれと言っても応じないなど)過重な負担であって対応困難なものを繰り返し求められたときは宿泊を拒むこともできます。

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