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f_ss_nikai.jpg 二階 俊博
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2003年07月08日

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グループホームとして利用できない公営住宅 各自治体が定めた条例や要綱の改正を
5_5.gif ■2003西博義

 五月半ば、和歌山県共同作業所連絡会の方々が、「小規模作業所や障害者施策に関する請願書」の紹介議員になってほしいということで、国会にある私の事務所に来訪された。
 請願書の内容についてお話を伺っていたが、話はグループホームをめぐるさまざまな問題に及んだ。
 「グループホーム」とは、知的障害者・精神障害者や痴呆性高齢者が少人数で専門スタッフに見守られながら共同生活する住宅のことである。
 そこでは、障害者や高齢者の方々が他の人々と変わりなく、掃除や洗濯などの家事をスタッフと一緒に行いながら、家庭的な雰囲気の中で、できる限り自立的な生活をしようとしている。
 個人の尊厳や生活の質を保ちながら、穏やかな生活をすることで、障害や痴呆症状などを緩和し、それらの進行の抑制にもつながると評価されている。障害や痴呆という病気のために、自分の家では暮らし続けることができなくなった障害者や高齢者にとって、グループホームは、大切な“家”なのである。
 ところで、和歌山県共同作業所連絡会の話では、県営住宅や市営住宅などの公営住宅をグループホームとして利用できないという。早速調べてみると、事実、和歌山県には公営住宅を利用したグループホームは、まだ一つもない。
 平成八年に法律が改正されて、公営住宅をグループホームとして利用できるようになっている。
 どうして和歌山県には、公営住宅を利用したグループホームが一つもないのか、その原因を探っていくと、県をはじめとする各自治体が定めた条例や「公営住宅のグループホーム使用に関する要綱」に行き当たった。
 例えば、県の要綱では、グループホームの対象となる公営住宅の条件として「①一年以上空家になっているもの、もしくは、②直前三回の空家募集で応募倍率が一倍以下のもの」と、定められている。
 このような厳しい条件があるために、事実上、グループホームとして公営住宅が利用できない状況になっている。
 現在、地元の地方議員と連携しながら、公営住宅をグループホームとして使用できるように取り組んでいる。
 先日も、六月二十七日の和歌山市議会定例会で、公明党市議がこの問題を一般質問で取り上げてくれ、和歌山市に実現するよう迫った。
 大阪では、すでに府営住宅四十八カ所でグループホームがつくられ、他に市営住宅なども活用されている。
 和歌山の福祉施策は遅れているといわれているが、和歌山県や市町村には、今年四月に施行された「地域福祉(支援)計画」の策定を急いでもらいたい。
 この計画は、住民の声を反映して作られる計画であり、地域福祉を推進する上で柱となるものである。
 これからの社会福祉では、障害を持った人々も、持たない人々も、平等に生活できる社会の実現が求められており、グループホームの普及はその重要な指標となっている。
 誰もが住みやすい地域社会の実現を目指し、総合酌な社会福祉施策の充実に取り組んでいきたい。


(2003西博義)
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