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2010年09月08日

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「あいている」 限り使えるはず 公共施設の目的外使用について
5_5.gif ■2010鶴保庸介

選挙期間中から現在に至るまで、何度か耳にしたことで気になっていたので、改めて報告したいことが。

公共施設の使用について、施設の建設の目的と違う形態の使用であったとしても、現在はそれほどやかましくは言いません。特にその施設が建設後10年以上経っていたなら、ほとんど使用登録のみで済みます。しかしこのことはあまり知られていないのです。

たとえば、学校の空き教室を使って、ダンス教室を開催したいということになると、以前なら耐震基準を満たしていないとか、文教目的で作った施設の目的外使用はだめとか、まさに「お役所」的な返事しか返ってこなかったのですが、最近は町や市の窓口に行って使用許可の申し込みをしてくれれば、「あいている」限り、使わせてくれるはずです。

これは、私がいうのもなんですが、2年ほど前に地方の活性化策の一環として、政策グループ新しい波(いわゆる二階派、です)の皆さんの連名で提案したものでした。

当時は法律の改正までも視野に入れていましたが、閣議決定が平成20年の12月になされたため、事実上「鉾を納めて」その後の推移を見守っていたところでした。

しかし、選挙中の問い合わせがあまりに多かったため、再度、役所に問い合わせたのですが、案の定、国の施設管理をしている財務省はあまりこのことに知悉(ちしつ)せず、内閣府にわざわざ説明に来てもらうことに。

つまり、国としてはこのような省庁横断的な仕事には消極的な様子で、このことの周知徹底が不十分であるとのことを指摘すると、「善処します」とだけ。

ムネオセンセイばりに机を叩きたい気持ちを抑えて、ゆっくり聞いていると、閣議決定以降、地方の部局に特にこうしますという資料を流す努力はしてこなかった。したがって、つどつどで問題というか、陳情があるとすでにこうなっています、との説明はしてきた、というのです。

しかし、それでは地方公共団体の窓口担当者が知らなかったなら、面倒をさけるために勝手にお断りをしていたケースがあるのではないか、というと、黙ってしまいました。

問題はこれだったのです。

中央の役所がある重要な変更をする時は、大体は周知のための努力をするものですが、今回は閣議決定という、国民の目に触れない形の決定であったために、不作為はだれからも指弾されることのなく今日に至ってしまったということのようです。

そこでこの稿をお借りして広告しておきます。

皆さんの身近にある公共施設を使用するとき、建築されて10年以上のものならほとんどが、10年以内のものでも、4カ月以内に使用の成否は分かる仕組みになっていますから、どうかもっと弾力的に活用を。

ちなみに、わが県についてはたまたま説明を受けていたときに県幹部が議員会館にお見えになっていたので同席をしていただきました。

「帰って周知します」とのことでしたから、使用許可の申請をした窓口で「けんもほろろ」の扱いを受けるということはなくなるはずです。


(2010鶴保庸介)
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