2011年07月20日

02.政治・経済

建物の高さ、色など指定 和歌山市景観計画案

和歌山市は、市景観計画案をまとめ、市民の意見を募っている。6月定例市議会で市景観条例が可決されたことを受け、同計画では景観形成基準や重点区域などの詳細を定めている。来月15日まで受け付け、9月ごろに策定・公表し、12月に実施するという。提出された意見は後日、ホームページで公表される。


同計画では、けやき大通り▽中央通り▽三年坂通り▽堀端通りの4つの通りに囲まれた範囲(42・8ヘクタール)を「和歌山城周辺景観重点地区」に指定。今後、新築したり立て替えたりする場合などは計画が定める規定に沿わなければならない。現行の建物にはこの規定は及ばない。

例えば、和歌山城東の堀端通りでは、建物の高さを最高50メートル(標高)としているため、現在建て替えが計画されている和歌山地方裁判所と和歌山地検などが入る合同庁舎の高さは50メートル以内に抑える必要がある。

中央通り沿いも、建物の高さを最高50メートル(同)にし、「城や石垣、並木などの調和に配慮し、落ち着いた色の外壁にすること」としている。

この他、重点地区を除く市全域では、新築や増築などをする場合、「高さ13メートルを超えたり、建築面積が1000平方メートルを超える」規模の建築物は届出の対象になる。景観形成の基準に適合するどうかの審査を行い、適合しない場合は景観審議会の意見を聞いた上で景観法に基づく勧告、変更命令を行う場合もあるという。また、「丘陵・里山」や「湾・海岸」など景観を10の類型に分類し、遵守すべき基準を定めている。

同案の資料は、市ホームページ(http://www.city.wakayama.wakayama.jp/)もしくは、都市整備課(東庁舎4階)か総務課資料コーナー(本庁舎5階)で閲覧できる。意見は、住所、名前、電話番号を明記し、メールか郵送、ファクスで同課(〒640―8511、和歌山市七番丁23番地、FAX073・435・1367、メールtoshiseibi@city.wakayama.lg.jp)へ提出すること。持参も受け付ける。





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