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県警本部交通企画課は23日、 4月1日に道路交通法の規定に基づく県公安委員会規則を一部改正し、 自転車運転中の携帯電話とヘッドホンの使用禁止などを新規で追加することを発表した。
県内では以前からヘッドホンで周囲の音が聞こえない状態や携帯電話で通話やメールしながらの自転車の危険な無謀運転が問題視されていた。 規則には、 「携帯電話を手に持って通話し、 または携帯電話やゲーム機などの画像を注視しながら自転車を運転してはいけないこと」 「大きな音量でカーオーディオなどを使用し、 またはヘッドホンの使用などで周囲の音が聞こえない状態で、 自動車、 原付車、 自転車を運転してはいけないこと」 の2つの項目を追加。 違反者は5万円以下の罰金。
同課は 「自転車のマナー悪化により全国的にも規則の改正などがある中、 和歌山でも自転車を安全に運転してもらえるようきちんとした名目を付け加えた」 と話している。
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