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紀南地方を中心に配布された新聞折り込みチラシ |
新聞折り込みチラシに虚偽の住所を記載して、草取りなどの業務を請け負ったとして、県は30日、田辺市新庄町の男性(59)に対し、「特定商取引に関する法律」に基づいた業務改善指示を行い、発表した。同法違反での行政処分は、県内で初めて。また、男性は、強引な代金請求などで県消費生活条例(不当な取引行為)にも違反していた。
業務改善命令を受けた男性は、 「(株)各専門職人合同組合」 などの名称で、 屋根修理やごみ処分など、 あらゆるサービスを提供していた。 チラシに別人の名前を載せたり、 現住所を那智勝浦町とするなど、 必要事項を記載していなかったことが、 同法律に違反するという。 また、 金額を故意に伝えなかったり、 業務終了後、 あるいは終了間際に料金を請求していたことが、 同条例に違反するという。 業務改善指示は、 チラシにサービスの料金や支払時期などを明記するべきだ、 としている。
県民生活課によると、 男性は平成21年2月、 紀南地方に住む70代の女性から、 墓地1区画 (2坪程度) の除草の依頼を受け、 作業終了後に77万7000円を請求。 また、 同年12月には、 同地方に住む60代の女性から、 粗大ごみの処分の依頼を受けた。 しかし、 作業中に高額な料金と知った女性が作業中断を申し出て金を支払わなかったため、 後日、 「ふざけんな。 こら、 連絡こい。 金払えよ」 「夜行きますよ。 集金に」 などと、電話をかけたという。
チラシは、 新宮市など、 紀南地方を中心に、 海南市など県内5市8町に配布。 男性は、 「かかわりがない」 と話しているが、 同課は 「調査で、 かかわりは確認済みで、 違反を認定した」 としている。
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