一部違法の判決 県議政調費訴訟
県が平成18年度、県議に支出した政務調査費(現・政務活動費)が一部適切に使用されていなかったとして、市民オンブズマンわかやま(畑中正好事務局長)が仁坂吉伸知事を相手取り、13議員に計3744万円の返還を請求するよう求めた訴訟の判決が24日、和歌山地裁であった。橋本真一裁判長は一部を違法と認め、4割の計約1473万円の返還を請求するよう知事に命じた。
橋本裁判長は、政務調査を行う事務所に後援会など他の目的の事務所が併設されている場合、費用を案分すべきなどとした。判決後、会見した原告側の阪本康文弁護士は「厳しい判断をされた印象。判決を精査し、控訴するかどうか検討する」と話した。
仁坂知事は「判決内容を精査して、上級審の判断を仰ぐかどうかを含め、今後の対応をよく検討したい」、坂本登県議会議長は「判決内容の詳細を確認するとともに、県の対応を注視してまいりたい」とのコメントを出した。
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