利用しやすい紛争解決手続き 4月から業務開始


事業成功に向け、 あいさつする阪本会長

 市民にとって身近で利用しやすい紛争解決手続きをと、 和歌山弁護士会 (阪本康文会長) は、 裁判外紛争解決 (ADR) 機関「紛争解決センター」 を和歌山市四番丁の弁護士会館内に設立。 4月1日に業務を開始する。 裁判や調停よりも申し立てが簡単で、 管轄や期日などにも柔軟に対応。 今回の設立により全国各弁護士会が運営するADRは35センター (32弁護士会運営) になる。

 22日、 同市七番丁のモンティグレ (ダイワロイネットホテル和歌山) で設立記念式典があり、 阪本会長はあいさつで 「利用価値がある機関として社会に広く知ってもらい、 活用してもらいたい」 と事業成功を願った。

 ADRでは各専門家との協力により、 建築、 不動産、 医療など高度な専門知識が必要な分野でも仲裁可能。 費用は申し立て時に1万円 (税別)。 その他、 和解解決金額により割合が設定されており、 100万円未満の場合の手数料は解決金額の8%、 100万円以上300万円未満の場合は3万円と解決金額5%などに設定されている。 解決までは、 3回程度の話し合いを行い、 3カ月以内の解決を目指す。 全国では近年、 金融機関と利用者間の紛争や、 地デジの受信障害対策紛争などに特化したADRなども登場している。 問い合わせは同会紛争解決センター (℡073・422・4580)。

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