観光の法整備を抜本見直し 鳥獣被害対策で議員立法へ

鶴保 庸介

コロナ緊急事態宣言が閉じられ、ほっとしたのもつかの間、変異株ウイルスの蔓(まん)延により一部都市では蔓延防止措置が取られることになりました。飲食店や、交通関係産業の低迷をよそに市場は謎の高値を付け、空前の好景気。何がなんだかわからない不安に政治は何ができるのか。それでも明けない夜はないと信じて、将来必要になるであろうことをしっかりとやる。そういう思いで、今日は二つ三つのことを報告しておきます。
まず一つ目は、観光。コロナで、ワーケーションがすすみ、他地域居住を進めることによって、地域の起爆剤になるためにワーケーションの議連を立ちあげたことは以前もご報告しましたが、今回はもっと基本的な法整備の話。
旅館の設備や運営における法律は昭和20年代後半に作られたというようなものも多く、もはや時代遅れであるとは昔から指摘されてきました。しかしこのコロナ禍で、例えばコロナ患者が宿泊を希望された場合、旅館側は法律上これを拒めないという制度になっており、これでは現場が持たないという声も多く聞かれるようになり、何らかの法制度を見直せねばという声が広がってくるようになりました。
現実には、発熱されたお客さんを別室に誘導して保健所に連絡するなどしているようですが、待たされる時間の長短のことなどもあってトラブルになるケースもないとはいえないようです。そこで、具体的には地域全体の旅館がこの宿泊義務を負うようにすればどうかなど、この法律の運用に頭を砕いているところ。以前から政府登録「国際」観光旅館は、設置基準として外国人に対してコーヒーを入れる設備があること、などという基準も固定されていましたので、併せてこうしたことも含め、ありとあらゆる旅館ホテル観光に関する法整備を抜本的に見直そうとワーキングチームを立ち上げました(座長は私)。
二つ目は鳥獣被害。
この国会で議員立法を提出することにします。以前、私が自民党の鳥獣対策特別委員長だった頃、猟友会の皆さんが毎年受けなければならない猟銃の技能講習を一定期間免除するという議員立法を作ったことはお話ししましたが、この法律が今年で期限切れを迎えることになり、この更新などを含め新たな法律を作ることになりました。
新法では、鳥獣は県や市の域を越えて移動することに鑑み、こうした被害の主たる窓口市町村だけでなく県がもっと積極的に関与できるようにしたこと。またはジビエの活用のためにペットフードに利用できると法律上も明記したことなどです。
またジビエ活用の方向性としては、これまで生肉の安全性について国が安全基準を設けお墨付きを与えるという方向で考えてきましたが、現実には鹿や猪など獣肉の流通販売が食肉処理場経由で広く行われていることなどに鑑み、こうした解体処理上の目利き力を上げるため、この処理場にジビエ肉の流通を促す能力があるかどうかを審査する制度を設けることによって、より安全基準を高めようというような動きをしております。
県内においてもたくさんの処理場が存在しますが、民間認定機関であるジビエ振興協会やジビエラボラトリー協会の認定処理場としての登録を受けているところがまだまだ少なく、今後こうしたことを促していきたいと思います。
三つ目は災害対策。これは次回に。

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